2018-02-21 第196回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第4号
住所地特例とかをずっと何十年も使うというのもすごい不自然な形でありますし、やっぱりどこかで地域で安心して暮らせるような仕組みをそうはいってもつくるべきではないかという議論は、やっぱりじっくり時間を掛けてやっていく必要があるのかなと。 ですから、あのときは地域でどうやってつくっていこうかと。
住所地特例とかをずっと何十年も使うというのもすごい不自然な形でありますし、やっぱりどこかで地域で安心して暮らせるような仕組みをそうはいってもつくるべきではないかという議論は、やっぱりじっくり時間を掛けてやっていく必要があるのかなと。 ですから、あのときは地域でどうやってつくっていこうかと。
地域保険には住所地特例というのがあります。これは、施設介護を受けている利用者の住所が変わる場合には元々住んでいた自治体が保険給付を負担するという仕組みです。これによって高齢者施設が少ない都市部の高齢者が地方の高齢者施設にスムーズに移動することができるという仕組みになっております。この住所地特例を拡大するなどすれば、地方も安心して中高齢移住者を受け入れることができるようになるのではないでしょうか。
ただ、この原則のみでいきますと介護保険の施設が所在をする市町村に負担が偏るということから、施設に入所する場合には住民票を移す前の市町村、これが引き続き保険者になるという特例、いわゆる住所地特例、この仕組みを設けているわけであります。今御説明のとおりです。
これは昨年の話ですから今は大分少なくなってきているかもしれませんけれども、今回、CCRCの導入に当たって、現在の介護保険制度で認められている住所地特例の適用が見送られました。
そして、比較的早く皆さん社会保障のお世話になる、特に医療や介護という面でなるということになると、地方の負担がふえるけれども、今回、国策として日本版CCRCというのをやろうということに当たってそういうことを考えていらっしゃいますかということについて、今のお話も既存の、つまりサ高住とか特養とかそういうところに入るときには住所地特例がありますよという御説明をなされただけなので、その説明にはなっていない。
もう時間も大分なくなってまいりましたが、これは基本的に住所地特例というのは適用されません。住所地特例というのは、御案内のとおり、もともと住んでいた自治体が健康保険や介護保険の費用負担をするというようなものでありますが、例えば直接地方の特養に入るということになると、もともと住んでいた自治体がそれは負担する。
地域住民の保険料負担について、保険者間の格差を是正するため、財政調整、調整交付金を行うほか、一定のサービスつき高齢者向け住宅であれば住所地特例が適用され、移住元の自治体が将来発生する介護費用を負担する仕組みとなっております。 さらに、この介護保険における財政調整については、今後、特に年齢が高い高齢者が多い自治体により重点的に配分するよう見直しを検討することとしております。
したがいまして、認知症グループホームをいわゆる住所地特例の対象といたしまして、市町村域を超えた利用を前提としたサービスと位置づける、広域型とするということにつきましては、慎重な検討が必要であると考えております。
済みません、ちょっと介護関連なんですけれども、うちの地元は認知症のグループホームの会社が幾つかございまして、大変施設が充実しているんですけれども、途中で地域密着型施設という位置づけになって、住所地特例みたいなものが認められておりません。したがって、ある地域には非常に充実しているけれども、ある地域は、ほかの地域の人が入りたいけれども入れないというような状況が生じているところでございます。
住所地特例の問題とも関連をいたしまして、幾つかまだ乗り越えていかねばならない課題がございますので、更なる検討を進めてまいりたいと思っておりますし、御教示を賜りたいと存じます。
それともう一つは、例えば特養なんかにしても、都市の真ん中にはもう土地がないので造りにくい、しかし、周辺部の地域だと造りやすい、住所地特例などもありますから。 それから、特養が例えば百ベッドできますと百人の雇用がありますので、そういう意味で非常に、タイアップすると雇用自身も増えるというような分野が介護とか病院だとか健康の分野でいっぱい残っている。スポーツもそうだと思います。
一方、この法案の中でも、七十五歳の住所地特例のことを一点ちょっと触れたいと思います。
○唐澤政府参考人 住所地特例でございますけれども、国民健康保険や高齢者医療、介護保険でも同じでございますけれども、被保険者の適用を住所地によって、どこに住んでいらっしゃるかということで行っているわけでございます。
そこで一点、制度的に問題がありますのが、介護保険制度の住所地特例であります。これを拡大する、あるいは緩和する、大胆に見直す、この点だけはぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。
法案には、住所地特例をサービス付き高齢者住宅に拡大することも盛り込まれています。地域包括ケアの名で住み慣れた地域で最後まで暮らすという理念を掲げながら、他方で、住所地特例を拡大し、要介護高齢者の遠隔地への移住を促進することは支離滅裂な政策と言うほかありません。
このほかにも本法律案には多くの懸念がありますが、いかんせん、法律案の内容が、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用から歯科技工士国家試験の全国統一化に至るまで、余りにも幅広く、とても一つ一つ挙げていくことはできません。やむを得ず主な問題点のみ申し上げ、本法律案に断固反対し、討論といたします。
杉並区が静岡の南伊豆町に特養ホーム整備して、区内の要介護者を入所させて、これが大変話題となったんですけれども、産業競争力会議はこれを何と言っているかというと、この杉並方式を高く評価して、都市部の待機者を地方などの施設で受け入れる仕組みを形成する、そのために介護保険の住所地特例を緩和すべきだと、都市部に残る家族とのコミュニケーションを担保するため、格安航空券とタイアップした定期訪問、タブレット端末の無償貸与
それから、法案には、介護施設の住所地特例がサービス付き高齢者住宅に適用する制度改変も盛り込まれているわけですね。今までは、住所地特例は特養ホームなどの介護施設が存在している市町村の給付費が上がるということがあって、元の住所地で負担させるという仕組みで、介護施設が所在するために高齢者の移住が多い、そういう市町村に配慮した仕組みだと思います。しかし、元々介護保険三施設だけが対象だった。
○国務大臣(田村憲久君) 住所地特例は、そもそも特養等々対応してきたわけでありまして、その場合は確かに中でサービスが完結できるわけであります。ただ、サ高住自体、これ住所地特例を考えますと、当然のごとくサ高住は住まいでありますから、地域密着型のサービスが受けられないということでは困るわけでございまして、これは対象にしていくという方向で考えておるわけでございます。
主に食事を出しておる、そういうようなサ高住に関しましては、これは有料老人ホーム該当ということでございまして、今般のこの医療・介護総合確保推進法の中において、これに関して住所地特例、これ特養なんかはそうでありますけれども、これを導入するということも盛り込んでおるわけであります。
そこで、このサービスつき高齢者住宅に住まいする方については、介護保険の住所地特例をこれまでの枠を広げて適用してもらうというようなことを検討してもらえないか。そしてまた、サービスつき高齢者住宅の増加や偏在に対しての推進をする。これをふやしていくという推進だけではなくて、偏在ということについての対策を今のうちから考えておくべきではないか。
○原政府参考人 まず、私の方から住所地特例の問題について御説明を申し上げます。 御指摘のように、サービスつき高齢者向け住宅に他市町村からの入居が増加した場合には、介護保険の財政面への影響があることは否定できないわけであります。ただ、地域の消費の拡大でありますとか施設の職員の雇用、こういったものの増加というものにつながるというメリットも一方であることもまた事実でございます。
まず最初の質問でありますけれども、訪問介護サービスへの住所地特例の適用について御質問をさせていただきたいと思います。 御案内のとおり、今回のこの法改正の柱の一つであると言われております、新たに創設されるサービス付き高齢者住宅に二十四時間対応の定期巡回・随時対応サービスなどの介護サービスを組み合わせる、こういう仕組みをつくっていくと、こういうことであります。
住所地特例、今施設サービスに御指摘のようにこれは認めているわけですけれども、広く住宅という、住宅そのものに、高齢者専用賃貸住宅というのも住宅でございますから、それを住所地特例の制度の対象として、被保険者が住所を有するということになる市町村の保険者原則、これは変更するということになります。
○宮島政府参考人 今御指摘がありましたように、現在は、介護保険の三施設、特養と老健と療養型、それと有料老人ホームで特定施設という介護保険の対象になっているもの、それから養護老人ホーム、軽費ホームはこの住所地特例の対象になっています。それ以外の、認知症グループホームですとか地域密着型ですとか、あるいは通常の住居、高齢者の賃貸住宅などの在宅サービスは対象になっていないという整理でございます。
都市部、とりわけ東京都あたりで、実際に地域のニーズや福祉需要にこたえるために機能しているこうしたものについて、しっかりと実態を把握した上で問題点を整理していただきたいと思っておりますが、いい機会ですから、例えば介護保険制度の住所地特例あたりは、そのありようについて見直すべきではないかと私は思っているわけであります。 介護保険制度については、施設については住所地特例があるんだろうと思っております。
本法案の中を拝見しますと、ハードの交付金あるいはソフトの交付金、あるいは交付金のメニューを再編して特養のユニット化の改修であるとか、あるいは高齢者、障害者、子供の共生型のサービスの推進、それから混合型の特定施設、それから住所地特例の見直しなど現場の実情を取り入れられた、そしてまた、より将来的な視点のエッセンスを感ずるわけでございまして、大変時宜を得たものではないかなと思います。
この中で住所地特例というのを有料老人ホームについても設けるということでございますけれども、この住所地特例について、もう一度ここで御説明いただけませんでしょうか。
これまで特養の場合は住所地特例があって、それでも、これは所沢市に移っちゃうと、所沢市が今度は負担しなくちゃいけないんです。ところが、これまで特養なんかは、もとの住所、特養が例えば所沢市にあっても、大田区にもとお住まいだったら、大田区が負担をしていたんです。有料老人ホームはだめだったんですね。
介護保険におきましては、本人の住所地において被保険者となるというのが原則でございますが、この住所地特例におきましては、施設に入所する前の市町村の被保険者になるという特例でございます。これは、施設に入った方の保険給付の負担の公平を図るということで、限定的ではございますが、そういう住所地についての特例的な扱いをしているというものでございます。
まず、住所地特例のお話で申し上げますと、例えば市長会などの要望で、これまで有料老人ホームというのは住所地特例がなかった、それで、先ほど申し上げましたように、介護型の有料老人ホームができますと、大変要介護の方が集まって当該市町村が苦労される、こういったことで有料老人ホームも住所地特例の対象に入れました。
そのとおりでございまして、介護専用型特定施設、これはいわゆる介護専用型の有料老人ホームでございますが、入居定員が三十人以上の施設につきまして、住所地特例の適用を行うことといたしております。
住所地特例という制度がございまして、これは従来介護三施設についてございまして、これはあるところに介護三施設、特別養護老人ホームなどが建てられました場合に、要介護の方が一カ所に集まってしまうという問題がございます。
それを受けまして、今回の法改正で、介護専用型の三十人以上の有料老人ホームの場合には住所地特例を設けて保険財政の負担を分散する、そういう仕組みをとられたんだというふうに理解をしております。
大規模な有料老人ホームができる場合、御懸念のとおり、市町村の方では将来の介護費用の増大につながるということで、ここを何とかしてほしいということが市町村側からの大変強い御要望でございましたので、今回、大規模な介護専用型の有料老人ホームにつきましては、一つは住所地特例ということで、前の住所地の市町村が、介護専用型に入居される高齢者の分については介護費用を負担する、こういう制度をつくった点が一点でございます
それは果たしていかがなものだろうかという思いが私の中にはございまして、時間がなくて詰め切れませんけれども、一つここで確認をさせていただきたいんですが、有料老人ホームの住所地特例、三十人というところで線引きをしておりますけれども、この三十人という理由はどのように説明されるでしょうか。
○石毛委員 私は有料老人ホームを、住所地特例を適用したとしましても、そこがふえていくより高優賃がふえていく方が、後のホテルコストの問題ともかかわりますけれども、求めるべき政策だと考えております。ぜひともここは、国交省との間で厚生労働省に頑張っていただいて、高優賃がふえるように頑張っていただきたいというふうに要請したいと思います。
○中村政府参考人 介護型の有料老人ホーム、大規模な施設がその町に建ちますと、要介護の方が集中し、施設所在地の市町村の保険財政に大きな影響を生じているため、特別養護老人ホームなどと同様に住所地特例を適用する、こういうこととしたものでございます。 その際、入居定員が三十人以上のものに限っております。